税制優遇について

共同募金には、税制上の優遇措置があります。共同募金会は、年間を通していつでも寄附金を受け付けています。 その寄附金のうち、社会福祉事業に充当する寄附金については、年間を通じて、税制上の優遇措置が適用されます。 なお、共同募金の期間外(1月~9月)や寄附者がその寄附金の使いみちを指定する(受配者 指定寄附金)場合などについては、共同募金会にご相談ください。

寄附者が個人の場合

社会福祉法人に対して直接寄附する場合は、所得税(国税)の控除の対象になりますが、共同募金会を通じて寄付を行う場合は、さらに個人住民税(地方税)の控除の対象にもなります。 この場合、寄付される金額が2千円を超える場合が対象です。

1. 所得税の寄附金控除額※平成22年4月1日施行

所得税に係る寄附金控除額 = 寄附金額【年間所得額の40%を限度とする額】 – 2,000円

2. 個人住民税の寄附金税額控除額

住民税に係る寄附金控除額 =(寄附金額【年間所得額の30%を限度とする額】 – 2,000円)× 10/100

※ただし住民税控除は、寄付者の住所が寄附先の共同募金会の所在する都道府県内にあることが条件となります。

寄附者が法人の場合

株式会社などの法人の場合、共同募金会に対する寄付金は、財務省から「指定寄附金」の対象とされているため、その寄附金額の全額を損金算入して、課税対象となる所得から控除されます。 税制優遇処の根拠として、総務省(国税関係)、財務省(地方税関係)から共同募金に係る告示がなされます。
なお、税制上の優遇措置を受けるには、税務署への申告時に、共同募金会発行の領収書が必要となります。

詳しくお知りになりたい方は、以下をご覧下さい。

中央共同募金会「税制上の優遇措置」

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