税制優遇について

共同募金には、税制上の優遇措置があります。共同募金会は、年間を通していつでも寄附金を受け付けています。 その寄附金のうち、社会福祉事業に充当する寄附金については、年間を通じて、税制上の優遇措置が適用されます。 なお、共同募金の期間外(1月~9月)や寄附者がその寄附金の使いみちを指定する(受配者 指定寄附金)場合などについては、共同募金会にご相談ください。

寄附者が個人の場合

社会福祉法人に対して直接寄附する場合は、所得税(国税)の控除の対象になりますが、共同募金会を通じて寄付を行う場合は、さらに個人住民税(地方税)の控除の対象にもなります。 この場合、寄付される金額が2千円を超える場合が対象です。

1. 所得税の寄附金控除額(所得控除)所得税法第78条第2項

所得税に係る寄附金控除額 = 寄附金額【年間所得額の40%を限度とする額】 – 2,000円

2. 個人住民税の寄附金税額控除額(税額控除)租税特別措置法第41条の18の3第1項

住民税に係る寄附金控除額 =(寄附金額【年間所得額の30%を限度とする額】 – 2,000円)× 10/100

※ただし住民税控除は、寄付者の住所が寄附先の共同募金会の所在する都道府県内にあることが条件となります。

寄附者が法人の場合

寄付金の種類 税制優遇の内容 根拠法令
赤い羽根共同募金
(10月1日から翌年3月31日まで)
全額損金算入 ※1 法人税法第37条第3項
昭和40年大蔵省告示第154号第4号 毎年度の財務省告示
共同募金以外の寄付金 ※3
(4月1日から9月30日まで。または、期間にかかわらず受配者指定のある寄付金)
全額損金算入 ※1 法人税法第37条第3項
昭和40年大蔵省告示第154号第4号の2
災害義援金 ※2 全額損金算入 ※1 法人税法第37条第3項
  • ※1 全額損金算入 法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別に 控除される。
  • ※2 災害義援金 国や地方公共団体への寄付金に該当。被災地の行政、共同募金会等による当該災害に係る義援金配分委員会が設置されていることが必要。
  • ※3 社会福祉法第2条にいう社会福祉事業及び更生保護事業法第2条にいう更生保護事業を対象とする寄付金。共同募金会による審査が必要。

詳しくお知りになりたい方は、本会までお問い合わせください。

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